広報ふじさわ2013年7月10日号
保険年金課【電話】内線3213
70〜74歳の国民健康保険加入者には、医療費の自己負担割合を示す「国民健康保険高齢受給者証」(以下「高齢受給者証」という)を発行しています。保険証とともに医療機関の窓口に提示してください。
高齢受給者証を送付します
◎70歳に到達する方
70歳になる月(1日生まれの方はその前月)の月末に簡易書留郵便(転送不要)で送付します。使用できるのは、70歳になる月の翌月1日からです(1日生まれの方は、70歳の誕生日から)。
◎すでに高齢受給者証をお持ちの方
高齢受給者証は、毎年8月1日に更新します。新しい高齢受給者証を7月中旬に簡易書留郵便(転送不要)で送付しますので、8月1日から使用してください。
基準収入額適用申請書を提出してください
同一世帯で70〜74歳の国民健康保険加入者のうち、住民税課税所得が145万円以上の方がいる場合、負担割合は「3割」と判定されます。ただし申請によって「1割」負担となることもあります。
該当すると思われる方には、基準収入額適用申請書を送付しますので、期限までに提出してください。
負担割合が変わることもあります
未申告などの理由から所得が把握できない方には、「1割」と表示した高齢受給者証を送付します。その後の申告などで所得が変更となった場合には「3割」に変更となることがあります。また世帯構成が変わったときに改めて行う判定でも負担割合が変わることがあります。負担割合が変わった場合には変更後の高齢受給者証を送付します。