広報ふじさわ2013年7月10日号

後期高齢者医療制度からのお知らせ

保険年金課【電話】内線3241

電話をかける【電話】内線3241

保険年金課ホームページ

地図を表示

 「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」(以下「減額認定証」という)を医療機関などの窓口で提示すると、同一医療機関での1カ月の保険診療分の支払いと入院時の食事代が所得区分の自己負担限度額までに減額されます。

申請可能な方

 これまで減額認定証をお持ちでない方で、2013年度市民税非課税世帯の被保険者

 ※有効期限が13年7月31日の減額認定証を持ち、今年度も非課税世帯の方は申請の必要はありません。7月末までに新しい減額認定証を送付します

 ※障がい年金や遺族年金のみを受給している方などは、確定申告や個人市県民税の申告をしていないと医療費の自己負担限度額が高く計算されることがありますので、忘れずに申告してください

MENUへ