広報ふじさわ2015年3月25日号

軽自動車税の税率が変わります

市民税課 【電話】内線2313

電話をかける【電話】内線2313

市民税課ホームページ

地図を表示

 地方税法の改正に伴い、軽自動車税の税率が下表の通り変わります。

(ア)2015年3月31日以前に新規登録された車両の税率…新規登録から13年経過するまでは現行税率のままです

(イ)15年4月1日以後に新規登録された車両の税率…新税率が適用されます

(ウ)新車新規登録より13年経過した車両の新税率…16年度から適用されます

軽自動車税の税率(年税額)

車種区分 2015年度から 2016年度から
(ア)
3月31日以前に新規登録された車両
(イ)
4月1日以降に新規登録された車両
(ウ)
新車新規登録より13年経過した車両
三輪 3,100円 3,900円 4,600円
四輪乗用 営業用 5,500円 6,900円 8,200円
自家用 7,200円 10,800円 12,900円
四輪貨物 営業用 3,000円 3,800円 4,500円
自家用 4,000円 5,000円 6,000円
MENUへ