広報ふじさわ2015年3月25日号
本市では、2013年9月1日から住民票の写しや戸籍謄本などを不正に取得された場合、本人にその旨を知らせる「本人通知制度」を導入しています。
問い合わせ
市民窓口センター【電話】内線2541
本人の知らない間に大切な個人情報が取得された場合、思いもよらぬ被害に遭うことがあります。この行為は個人の権利・利益が脅かされ、人権侵害につながるものです。「本人通知制度」に基づき通知を受けることで、自分の個人情報が不正に取得された事実関係を確認することができ、個々に応じた対処ができるようになります。通知を受けるための事前登録は不要です。該当者に通知します。
対象者
通知する場合
対象となる証明書
通知を受けとったら
制度や通知内容の説明をご希望の方は、お問い合わせください。
本人の住民票の写しや印鑑登録証明書、戸籍証明書などの取得状況は、「自己情報開示請求」をすることで確認できます。