広報ふじさわ2015年6月10日号

介護保険負担限度額認定の適用要件が変わります

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 要介護(要支援)認定を受けている方のうち、適用要件を満たす場合、介護保険施設・地域密着型介護老人福祉施設への入所時や短期入所生活(療養)介護の利用時に掛かる食費・居住費(滞在費)の自己負担額が軽減されます。

 介護保険制度の改正に伴い、8月1日から適用要件に所得と資産に係る要件が追加され、次の通り変更します。

適用要件

 2015年7月31日(金)まで有効の「介護保険負担限度額認定証」(オレンジ色)をお持ちの方には、6月中旬に申請書類を郵送しますので、更新の手続きをしてください。

申し込み

 申請書と資産の額が確認できる書類を介護保険課へ郵送または同課各市民センター(石川分館を除く)村岡公民館へ持参で

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