広報ふじさわ2015年6月25日号
生活衛生課 【電話】(50)3594
犬の所有者は、狂犬病予防法により登録(生涯1回)と狂犬病予防注射(毎年1回)が義務付けられています。未登録の犬を所有している方、犬の市外からの転入や死亡、所在地・所有者が変更した場合は保健所へ届け出が必要です。
今年度の狂犬病予防注射を済ませていない場合は、動物病院で注射を受け、保健所で注射済票の交付手続きをしてください。
病気などのため注射ができない場合は、獣医師の証明が必要になりますので獣医師にご相談ください。