広報ふじさわ2015年7月10日号

国民年金保険料免除・納付猶予制度について

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 国民年金保険料の納付が困難な場合、申請して承認を受けると、保険料の全額または一部が免除されます。また、30歳未満の方は納付が猶予される制度もあります。

 承認期間は、年金受給資格期間に入ります。また老齢基礎年金額の計算にも一部反映されます(納付猶予は除く)。10年以内であれば追納もできます。

 国民年金保険料免除・納付猶予は、原則申請日より2年1カ月前までさかのぼって申請できます。

 年金手帳を持って、保険年金課または 各市民センター

問い合わせ

 藤沢年金事務所【電話】(50)1151または保険年金課

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