広報ふじさわ2015年7月25日号

医療費の限度額適用認定証と食事代の減額認定証

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限度額適用認定証

 70歳未満の国民健康保険の加入者が入院や通院をした際、1カ月当たり医療機関に支払う保険診療の一部負担金が自己負担限度額を超える場合は、あらかじめ「限度額適用認定証」の交付を受け、保険証と共に医療機関に提示すると、1つの医療機関での支払金額(保険診療分)が自己負担限度額に抑えられます。

限度額適用・標準負担額減額認定証

 市民税非課税世帯の方で国民健康保険の加入者は、あらかじめ「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、保険証と共に医療機関に提示すると、1つの医療機関での支払金額(保険診療分)が自己負担限度額に抑えられるとともに、標準負担額(入院時の食事代)が減額されます。 ※保険料の滞納がある70歳未満の市民税非課税世帯の方は、標準負担額のみが減額される「標準負担額減額認定証」となります

申請について

 現在発行している認定証の有効期限は7月31日(金)です。8月以降も認定証が必要な場合は改めて申請してください。

 保険年金課または 各市民センター

 藤沢市国民健康保険被保険者証、藤沢市国民健康保険高齢受給者証(お持ちの方)、入院期間の分かる領収書など(市民税非課税世帯で過去12カ月以内に91日以上長期入院している方)、印鑑

標準負担額(入院時の食事代)

一般の世帯(市民税課税世帯) 1食260円
市民税非課税世帯
(70歳以上では低所得IIの方)
過去12カ月の
入院日数90日まで
1食210円
過去12カ月の
入院日数91日以上(長期)
1食160円
70歳以上で低所得Iの方 1食100円

療養病床(※1)に入院する65歳以上の方の食事・居住費

食費(1食) 居住費(1日)
一般の世帯(市民税課税世帯) 460円 320円
低所得II 210円 320円
低所得I 130円 320円

70歳未満の方の医療機関窓口での自己負担限度額(月額)

所得区分   3回目まで 4回目※3
基準所得額※2






上位所得者 901万円超
(所得の申告のない
世帯を含む)
25万2600円+
(医療費総額−84万2000円)×1%
14万100円
600万円超
901万円以下
16万7400円+
(医療費総額−55万8000円)×1%
9万3000円
一般 210万円超
600万円以下
8万100円+
(医療費総額−26万7000円)×1%
4万4400円
210万円以下 5万7600円
市民税非課税世帯 3万5400円 2万4600円

70歳以上75歳未満の方の入院時医療機関窓口での自己負担限度額(月額)

所得段階 低所得(市民税非課税)
II(※4) I(※5)
入院(世帯合算) 2万4600円 1万5000円
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