広報ふじさわ2015年8月10日号
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保険料免除(全額・一部)、若年者納付猶予、学生納付特例が承認された期間は、保険料を全額納付したときに比べ、将来受け取る年金額が少なくなります。そのため、10年以内であれば後から保険料を納めること(追納)ができます。ただし過去3年度以前の追納は年度に応じた額が加算されます。
問い合わせ
藤沢年金事務所【電話】(50)1151または保険年金課