広報ふじさわ2015年8月10日号

児童扶養手当・特別児童扶養手当・養育者支援金について

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 市では、ひとり親家庭や障がい児、養育者家庭のための手当を次の通り設けています。支給要件や手当額など、詳細はお問い合わせください。

手当の種類

(ア)児童扶養手当

(イ)特別児童扶養手当

(ウ)養育者支援金

【新規申請の対象者】

(ア)父母の離婚・死亡などによって、父または母と生計を共にしていない児童を育てている方

(イ)精神、知的または身体に中程度以上の障がいがある19歳以下の児童を養育している父母または養育者

(ウ)父母に監護されていない児童を養育しているが、公的年金等を受給していることで、児童扶養手当の一部または全部が支給停止になっている養育者家庭

申請先

子育て給付課

【すでに受給している方】

 7月末に個人宛てに(ア)(ウ)は現況届、(イ)は所得状況届の案内を送付しましたので、提出してください。

提出期間

(ア)(ウ)は8月31日(月)まで、(イ)は8月11日(火)~9月10日(木)

提出場所

子育て給付課

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