広報ふじさわ2015年10月10日号
市では、市民の皆さんの快適な住環境を確保するため、増加傾向にある空き家対策を開始します。
空き家について疑問や心配事がある方は、お問い合わせください
問い合わせ
市民自治推進課【電話】内線2513
防犯交通安全課【電話】内線2531
空家等対策の推進に関する特別措置法が5月に施行され、空き家の所有者または管理者は、空き家の適切な管理に努めることが法律で定められました。
これに伴い、市では、市内の空き家を把握し、空き家の所有者や管理者に適正管理をすすめるための手続きを定めた「藤沢市空き家の適正管理に関するガイドライン」を作成しました。
年間を通して利用が無い建物を空き家といいます〈国や地方公共団体が所有・管理しているものは除く〉。
このうち、そのまま放置すると著しく危険かつ不衛生な状態になる空き家については、今後「特定空き家」として市が認定し、所有者などに対して助言・指導、勧告、命令などの措置を行います。
空き家の所有者や管理者は、周辺の方が快適に生活できるよう心掛けましょう。
・建物を定期的に点検するほか、敷地内の草木の剪定(せんてい)や除草をこまめに行いましょう
・火災や害虫・害獣などの発生の原因になるので、敷地内に剪定した枝やごみを放置しないようにしましょう
こんなときはお問い合わせください
市では、空き家対策を進めるため、「藤沢市空き家対策基本方針」を策定し、来年度からこの基本方針に基づいた空き家対策を進めていきます。
藤沢市空き家対策基本方針案
11月2日(月)から市民自治推進課、 市役所受付案内、 市政情報コーナー、 各市民センター・ 公民館で閲覧できます
市内在住・在勤・在学の方、市内に事業所を有する方、その他利害関係者
12月1日(火)〈必着〉までに案をご覧になった上で、所定または任意の用紙に必要事項を書いて、市民自治推進課へ郵送・ファクスまたは持参で
受け付けた意見などは類型化し、市の考え方を付して公表します