広報ふじさわ2015年12月10日号

固定資産税(償却資産)の申告期間は
1月4日(月)~2月1日(月)です

問い合わせ
資産税課【電話】内線2351

電話をかける【電話】内線2351

資産税課ホームページ

地図を表示

 市内で事業を営んでいる法人・個人がその事業のために所有する構築物、機械、備品などの資産(土地、家屋、自動車を除く)を償却資産といい、固定資産税が課されます。

 2016年1月1日現在、市内に償却資産を所有または市内の事業者に貸し付けている方は、1月4日~2月1日に申告することが義務付けられています。

MENUへ