広報ふじさわ2016年2月25日号

医療証の取り扱いが変更になります

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 これまで、国などの公費負担医療制度(自立支援医療、指定難病または小児慢性特定疾病医療など)の受給者証で診察を受けた場合は、市で発行する「障がい者等」、「小児」、「ひとり親家庭等」の医療費助成の医療証と一緒に使用することができなかったため、公費負担医療制度による自己負担分の支払い後に医療費助成の払い戻しの申請が必要でした。

 3月1日からは、公費負担医療制度の受給者証と医療費助成制度の医療証の両方を医療機関などの窓口で提示することにより、保険診療分の自己負担がなくなります。

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