広報ふじさわ2016年5月25日号
介護保険課 【電話】内線3141【FAX】(23)5174
「介護保険負担限度額認定」とは、要介護(要支援)認定を受けている方のうち、所得の低い方に対して介護保険施設・地域密着型介護老人福祉施設やショートステイの利用時にかかる食費・居住費(滞在費)の自己負担額が軽減される制度です。
適用要件
利用者負担段階の判定基準が変わります
自己負担の限度額は、利用者負担段階によって異なります。8月1日から課税年金(老齢年金など)収入に加えて非課税年金(遺族年金と障がい年金)収入も含めて利用者負担段階を判定することになります。詳細は、お問い合わせください。
負担限度額認定の更新について
7月31日まで有効の「介護保険負担限度額認定証」(オレンジ色)をお持ちの方に、6月中旬頃に申請書類を郵送しますので、更新の手続きをしてください。
申し込み