広報ふじさわ2017年2月25日号

3月12日から施行 改正道路交通法について

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運転免許の種類などに関する規定の整備について

 18歳から取得できる準中型免許が新設されます。準中型免許では、車両総重量7・5トン未満(最大積載量4・5トン未満)の自動車を運転できます。

高齢運転者対策の推進について

 75歳以上の方は、免許証の更新の際に認知機能検査を受けるほか、一時不停止など一定の違反行為を行った場合は臨時認知機能検査を受けることが義務付けられます。

 検査結果によって、免許取り消しや臨時高齢者講習を受けることになります。

 70~74歳の方および認知機能検査で「記憶力・判断力に心配がない」と判定された方は2時間の講習、その他の判定の方は3時間の講習を受けます。

 免許更新時の認知機能検査・臨時認知機能検査で「認知症のおそれがある」と判定された方は、臨時適性検査を受けるか、主治医などによる診断書を提出しなければなりません。


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