広報ふじさわ2017年4月25日号

上場株式等の譲渡所得等と配当所得等の申告・課税方法

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 上場株式等の譲渡所得等・配当所得等は、課税関係が終了している場合は申告の必要がありませんが、所得控除などの適用を受けるために申告することもできます。なお申告すると扶養・配偶者控除の適用、非課税判定や国民健康・介護保険料などの算定基準となる総所得金額等や合計所得金額に含まれますのでご留意ください。納税通知書が届く前に確定申告書とは別に市・県民税申告を提出することにより、所得税と異なる課税方法を選択できます。詳細はお問い合わせください。

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