広報ふじさわ2017年5月25日号

65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料

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 2017年度の介護保険料額は、本人と世帯員の課税状況などを基に算定します。

【保険料額などの通知】

 普通徴収(個人納付)の方には「介護保険料額通知書兼納入通知書」を、特別徴収(公的年金からの天引き)の方には「介護保険料額通知書兼特別徴収決定通知書」を、6月中旬以降に被保険者宛てに送付します。

【保険料の口座振替】

 普通徴収の方の保険料の納付には、便利な口座振替の利用をお勧めします。申込書は「介護保険料額通知書兼納入通知書」に同封します。

【コンビニでも保険料を納付できます】

 金融機関だけでなく、コンビニエンスストアでも保険料を納付できます。コンビニエンスストアの営業時間内であれば、夜間・休日でも納付できます。

【保険料の滞納】

 保険料を滞納すると、保険給付の制限を受けることがあります。また滞納が長く続くと預金などの差し押さえを行うことがあります。

 やむを得ず保険料を納めることができない場合は、早めに介護保険課へ相談してください。

【40~64歳の方(第2号被保険者)の保険料】

 加入している医療保険の算定方法によって保険料額が決まり、医療保険料、後期高齢者支援金分保険料と一括して納めます。

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