広報ふじさわ2017年6月25日号

国民健康保険・後期高齢者医療制度のお知らせ

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70歳以上の方の高額療養費の自己負担限度額が変わります

 下表の通り、8月診療分から自己負担限度額が変わります。

 市民税が非課税の方については、変更はありません。

2017年8月診療分以降の自己負担限度額

現在の
自己
負担割合
外来の場合
(個人単位)
外来・入院の場合
(世帯単位)
3割 5万7600円 8万100円+(総医療費
-26万7000円)×1% ※
1割
または2割
1万4000円
(年間上限
14万4000円)
5万7600円 ※

後期高齢者医療被保険者証の自己負担割合について

 新しい被保険者証の自己負担割合は、2017年度の市民税の課税所得に基づき判定されます。

 次の(ア)(イ)いずれかに該当する方は、自己負担割合が3割になります。

(ア)市民税の課税所得が145万円以上の方

(イ)住民票上、(ア)と同一世帯である後期高齢者医療制度の被保険者

自己負担割合が申請によって変更となる世帯について

 負担割合が3割の方でも、2016年中の収入が一定額未満の場合は「基準収入額適用申請書」を提出することで後期高齢者医療被保険者証の自己負担割合が1割となります。

 該当する方には同申請書を送付していますので、申請してください。

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