広報ふじさわ2017年6月25日号
保険年金課 【電話】内線3241【FAX】(50)8413
70歳以上の方の高額療養費の自己負担限度額が変わります
下表の通り、8月診療分から自己負担限度額が変わります。
市民税が非課税の方については、変更はありません。
2017年8月診療分以降の自己負担限度額
現在の 自己 負担割合 |
外来の場合 (個人単位) |
外来・入院の場合 (世帯単位) |
3割 | 5万7600円 | 8万100円+(総医療費 -26万7000円)×1% ※ |
1割 または2割 |
1万4000円 (年間上限 14万4000円) |
5万7600円 ※ |
後期高齢者医療被保険者証の自己負担割合について
新しい被保険者証の自己負担割合は、2017年度の市民税の課税所得に基づき判定されます。
次の(ア)(イ)いずれかに該当する方は、自己負担割合が3割になります。
(ア)市民税の課税所得が145万円以上の方
(イ)住民票上、(ア)と同一世帯である後期高齢者医療制度の被保険者
自己負担割合が申請によって変更となる世帯について
負担割合が3割の方でも、2016年中の収入が一定額未満の場合は「基準収入額適用申請書」を提出することで後期高齢者医療被保険者証の自己負担割合が1割となります。
該当する方には同申請書を送付していますので、申請してください。