広報ふじさわ2017年6月25日号
保険年金課 【電話】内線3214【FAX】(50)8413
日本国籍を持つ20~64歳の方が海外に在住する期間、国民年金への加入義務はありませんが、任意で加入することができます。
任意加入して保険料を納めると老齢基礎年金を満額に近づけることができ、また万が一の時に障がい基礎年金などの対象となる場合があります。
任意加入手続きの際は、国内にいる親族など協力者の登録が原則必要となります。詳細はお問い合わせください。
問い合わせ
藤沢年金事務所【電話】(50)1151、【FAX】(50)1242または保険年金課