広報ふじさわ2017年6月25日号

障がい福祉サービスの負担上限月額の見直しについて

障がい福祉課 【電話】内線3292【FAX】(25)7822

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 各法律に基づく障がい福祉サービスの負担上限月額は、市民税課税額を基に設定されています。

 現在障がい福祉サービスを利用中の方で、2017年度課税額を基に新たに負担上限月額を設定することで負担軽減につながる場合には、負担上限月額の適用期間満了を待たずに見直しをすることができます。

 負担上限月額の見直しを希望する場合は、お問い合わせください。

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