広報ふじさわ2017年7月25日号

医療費の限度額適用認定証と食事代の減額認定証

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 69歳以下の国民健康保険の加入者が入院・通院した際、1つの医療機関で1カ月当たりに支払う保険診療の一部負担金が自己負担限度額を超える場合は、あらかじめ「限度額適用認定証」の交付を受け、保険証と共に医療機関に提示すると、医療機関での支払金額(保険診療分)が自己負担限度額に抑えられます。

 市民税非課税世帯の方で国民健康保険の加入者は、あらかじめ「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、保険証と共に医療機関に提示すると、1つの医療機関での支払金額(保険診療分)が自己負担限度額に抑えられるとともに、標準負担額(入院時の食事代)が減額されます。

申請について

 現在発行している認定証の有効期限は7月31日(月)です。8月以降も認定証が必要な場合は改めて申請してください。

 保険年金課または 各市民センター

 藤沢市国民健康保険被保険者証、藤沢市国民健康保険高齢受給者証(お持ちの方)、市民税非課税世帯で過去1年以内に91日以上長期入院している方は、入院期間の分かる領収書など、マイナンバーカードまたは通知カードと本人確認できるもの、印鑑

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