広報ふじさわ2017年7月25日号
障がい福祉課 【電話】内線3292【FAX】(25)7822
次の各種手当に該当する場合は申請をしてください。
すでに受給(支給停止を含む)している方は申請の必要はありません。
【支給対象者】
次のいずれかに該当する19歳以下の重度障がい児で、日常生活で常に介護を必要とする在宅の方
【支給額】
月額1万4580円
【支給対象者】
20歳以上の障がい者で、身体や精神に著しく重度の障がいがあるため、日常生活で常に特別の介護を必要とする在宅の方
【支給額】
月額2万6810円
【支給対象者】
基準日(支給年度の8月1日)時点で6カ月以上県内に継続して在住している方で(ア)または(イ)に該当する方
(ア)次の要件に2つ以上該当する方
(イ)障がい児福祉手当または特別障がい者手当を受給している方
【支給額】
年額6万円
【支給対象者】
市内に居住する19歳以下の方、または個人市町村民税が課税されていない20~64歳の方で、次のいずれかに該当する方
【支給額】
月額4000円
【支給対象者】
市内在住の4~64歳の方で、介護保険法によるサービスを受けていない次のいずれかに該当する障がい児者を介護している方
【支給額】
月額7000円