広報ふじさわ2017年10月10日号

建築のルールを守って住みやすいまちづくり

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違反建築防止週間 10月15日(日)~21日(土)

 建築ルールを守り良好な市街地環境の形成を図るため、全国一斉の違反建築防止週間が設けられています。10月20日(金)には公開パトロールを行います。

 建築物の建築には、次のようなルールがあります。

 新築、増築などの工事を行う前は建築確認、完了時は完了検査、一定の構造・規模の建築物については中間検査が必要です。

 市内の市街化区域は、12種類の用途地域に区分され、その用途地域に適合する建築物でなければ原則として建築できません。

 建ぺい率、容積率、北側斜線などの制限に適合するよう建築しなければなりません。

 前面道路の幅員が4m未満の敷地に建築物を建築するときは、道路の中心線から2mの位置を道路境界線とみなし、建築物や門・塀などはこのみなし境界線より敷地側に造らなければなりません。門や塀を造り替えるときも同様です。

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