広報ふじさわ2017年11月25日号
給与所得控除の上限額の見直しや、セルフメディケーション税制による医療費控除の特例など、個人市県民税の主な改正点をお知らせします。
問い合わせ
市民税課【電話】内線2342、【FAX】(50)8404
2014年度税制改正により給与所得控除の上限額が見直され、下表の通り引き下げられます。
現行 | 18年度 (17年分)以降 |
|
上限額が適用される 給与収入額 |
1200万円 | 1000万円 |
給与所得控除の上限額 | 230万円 | 220万円 |
18年度の個人市県民税の申告(17年分の確定申告)から、医療費控除または医療費控除の特例を受ける際に「医療費控除の明細書」の添付が義務化され、領収書の添付が不要となります。
ただし20年度までは領収書の添付または提示でも申告することができます。
セルフメディケーション税制は、健康を維持するために「一定の取組」を行っている方が、同制度の対象となる市販薬(要指導医薬品および一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した際に所得控除を受けられるようにしたものです。
同制度の対象となる市販薬には左記のマークが表示されます。詳細は厚生労働省のホームページをご覧ください。
対象となるのは…
以下の「一定の取組」のいずれかを受けている方
17年1月1日~21年12月31日に同制度の対象になっている市販薬を購入した場合、年間1万2000円を超えた金額〈上限8万8000円〉について所得控除を受けることができます。
注意事項
同制度は従来の医療費控除制度との併用はできません。申告する際は注意しましょう。「一定の取組」に対して支払った金額は控除の対象になりません。
市民税課
のページをご覧ください収入がない方の申告について~市民税・県民税簡易申告書で申告ができます
収入がなかった方(失業給付金、遺族年金、障がい年金のみの収入の方も含む)で、他の方の扶養に入っていたり、援助を受けていたりした方は、はがき形式の「市民税・県民税簡易申告書」で申告ができます。以下に該当する方は個人市県民税の申告が必要となります。
年金所得者の皆さんへ~確定申告不要制度について
公的年金等(遺族年金・障がい年金などは除く)の収入が400万円以下で、かつその公的年金等の全部が源泉徴収の対象になる場合に、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合には、所得税の確定申告が不要です。
ただし、公的年金等の源泉徴収票に記載されている控除以外の各種控除を個人市県民税に適用させる場合は、「市民税・県民税申告書」を市民税課に提出する必要があります。また、所得税の還付を受ける方は、確定申告が必要です。
自宅のパソコンで個人市県民税の試算や申告書作成ができます
18年2月1日以降、市のホームページの市民税課
のページから、個人市県民税が試算できます。また、入力した情報を基に「平成30年度市民税・県民税申告書」を作成できます。
自宅のプリンターで印刷した申告書を個人市県民税の申告に使用できますので、ぜひご利用ください。
便利なeLTAX(エルタックス)をご利用ください
eLTAX(地方税ポータルシステム)では、給与支払報告書の提出や、法人市民税、固定資産税(償却資産)、事業所税の申告、各種届け出などの手続きが自宅やオフィスなどのインターネットを利用して行えます。
市民税課
のページをご覧ください