広報ふじさわ2018年3月10日号
老後や万が一のときに支えとなる国民年金。この春からの改正点や、制度の基本について紹介します。
問い合わせ
藤沢年金事務所【電話】(50)1151
または
保険年金課【電話】内線3214、【FAX】(50)8413
3月から国民年金の手続き時に、マイナンバーでの届け出ができるようになりました。
マイナンバーで届け出をする場合は、マイナンバーが分かるものと本人確認書類が必要ですので、各種手続きに必要な書類と併せて窓口までお持ちください。
マイナンバーが分かるもの(いずれか1つ)
本人確認書類
定額保険料
1カ月=1万6340円
(2017年度の定額保険料は1カ月=1万6490円)
日本に住んでいる20~60歳の方は、全員が国民年金に加入します。
加入者は3つのグループに分かれていて、それぞれ保険料の納付方法などが異なります。
厚生年金に加入している会社員・公務員など
届出先
勤務先
保険料の納め方
厚生年金保険料として給与から天引きされます
第3号被保険者
第2号被保険者に扶養されている配偶者
届出先
配偶者の勤務先
保険料の納め方
配偶者の加入する厚生年金が制度全体として負担します(自分で納める必要はありません)
国民年金に加入することで、老後の生活資金として受給できる老齢基礎年金だけでなく、いざという時に支えとなる障がい基礎年金、遺族基礎年金も状況に応じて受けることができます。
65歳になったら 老齢基礎年金
国民年金保険料を納めた期間(保険料免除期間などを含む)が10年以上ある方が、原則として65歳になってから受けられます。
もしも障がいが残ったら 障がい基礎年金
国民年金加入中や20歳前に初診日(初めて医師の診察を受けた日)がある病気やけがによって、日常生活に著しく制限を受ける場合に受けられます。
もしも加入中に亡くなったら 遺族基礎年金
国民年金加入中の方や老齢基礎年金を受けるために必要な受給資格期間が25年以上ある方が亡くなったとき、その方によって生計を維持されていた子のある妻・夫または子が受けられます。
いずれの制度も、申請し、承認を受けると保険料の全額または一部が免除・猶予されます。
申請日より、原則2年1カ月前までさかのぼって申請できます。申請が遅れると、障がい基礎年金などが受けられない場合がありますので、早めに手続きをしてください。
届出先
本人、配偶者、世帯主の所得が一定額以下の場合、保険料の全額または一部(4分の3、半額、4分の1)が免除されます。
本人、配偶者の所得が一定額以下の場合、保険料の納付が猶予されます。
学生本人の所得が一定額以下の場合、保険料の納付が猶予されます。