広報ふじさわ2018年4月10日号

国民健康保険・国民年金制度切り替え手続きを忘れずに

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 勤務先の健康保険に加入したり、退職などで厚生年金・健康保険を脱退したりした場合は、国民年金や国民健康保険の手続きが必要です。

就職などで厚生年金や健康保険に加入した場合

 国民健康保険に加入していた方が勤務先の健康保険に加入した場合は、国民健康保険の脱退手続きが必要です。

 国民年金に加入していた方が勤務先の厚生年金に加入した場合は、勤務先の会社が切り替えの手続きを行いますので、市役所での手続きは不要です。

退職などで厚生年金や健康保険を脱退した場合

 退職などで勤務先の健康保険を脱退した方は、国民健康保険の加入手続きが必要です。ただし健康保険の任意継続制度を選択した場合や、他の健康保険の扶養家族となった方は不要です。

 厚生年金から国民年金への切り換え手続きが必要です。ただし会社員や公務員(第2号被保険者)の配偶者の扶養になったときは、配偶者の勤務先を経由しての届け出となりますので市役所での手続きは不要です。

国民健康保険制度のお知らせ

 4月からは都道府県が市町村と共同で保険者となります。資格管理や保険料の賦課・徴収などの窓口は引き続き市町村です。

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