広報ふじさわ2018年4月25日号
税制課 【電話】内線2313【FAX】(50)8405
身体障がい・精神障がいのある方、または障がいのある方と生計を共にする方が障がいのある方の外出・送迎などのために軽自動車などを使用する場合は、1人1台に限り軽自動車税が減免されます。
また対象の車両の車検証に「車いす移動車」などと記載されている場合や、公益法人などがその公益のために直接使用する場合も減免の対象となる場合があります。
申し込み・問い合わせ
5月31日(木)までに印鑑・運転免許証・車検証・平成30年度軽自動車税納税通知書・障がい者手帳などを持って、税制課へ
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