広報ふじさわ2018年5月25日号

国外転出者が投票するための手続きについて

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 国外に居住する方が国政選挙で投票するためには、在外選挙人名簿に登録されている必要があります。

 これまで在外選挙人名簿への登録申請は、国外転出後に大使館や総領事館を経由して行っていました。公職選挙法の改正により6月1日から、国外転出届を提出した市町村の選挙人名簿に登録されている方などについては、従来の方法に加えて、出国前に当該市町村の選挙管理委員会に在外選挙人名簿への登録の移転の申請を行うことができるようになります。

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