広報ふじさわ2018年9月10日号

60歳以上の方の国民年金の任意加入

保険年金課【電話】内線3214【FAX】(50)8413

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 60歳の時点で老齢年金の受給資格を満たさない方は、60~64歳の間に任意加入して定額保険料を納めることで、受給資格を満たせる場合があります。また65~69歳の間も、納付月数120月になるまで引き続き加入できます。

  • 受け取る年金額を増やすために

 20~59歳で納付月数が480月未満の方は、60~64歳の間、国民年金に任意加入して定額保険料を納めることで受け取る年金を満額に近づけることができます。

  • 老齢基礎年金受給中の方や厚生年金・共済組合に加入中の方は加入できません

申し込み

 預貯金通帳・預貯金通帳届け出印・年金手帳などを持って、保険年金課各市民センターまたは 藤沢年金事務所

問い合わせ

 藤沢年金事務所【電話】(50)1151または保険年金課

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