広報ふじさわ2019年4月25日号

築38年以上の建築物の耐震化を支援しています

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【木造住宅】

(ア)木造住宅耐震診断補助金

補助対象

 1981年5月31日以前に市内に建築された木造建築物(在来構法のみ)で、平屋または2階建ての住宅であること。またその住宅の所有者(一親等の親族含む)が居住しており、市税の滞納がないこと

補助金額

 耐震診断に掛かる費用の2分の1〈上限6万円〉

(イ)木造住宅耐震改修工事補助金

補助対象

 (ア)の補助対象要件を満たし、かつ耐震診断の総合評点が1.0未満であること

補助金額

 耐震改修工事に掛かる費用の2分の1〈上限90万円〉

(ウ)耐震シェルター等設置事業補助金

補助対象

 (イ)の補助対象要件を満たすこと

補助金額

 シェルターなどの設置工事に掛かる費用の2分の1〈上限20万円〉

【分譲マンション】

(エ)マンション耐震アドバイザー派遣事業

 耐震診断や耐震改修工事について相談できるマンション耐震アドバイザーを無料で派遣します。

(オ)分譲マンション耐震診断補助金

補助対象

 1981年5月31日以前に確認通知書の交付を受けて建築された分譲マンションの管理組合の総会などで、本事業を活用した耐震診断の実施の決議がされていること

補助金額

(カ)分譲マンション耐震改修工事等補助金

補助対象

 (オ)の補助対象要件を満たし、かつ耐震診断の結果、地震に対して安全な構造でないと判定されたもの

補助金額

事前相談が必要です

 各補助制度を活用する場合、耐震診断や耐震改修を行う前に、建築指導課に事前相談する必要があります。

申し込み

 5月9日(木)から電話で建築指導課へ

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