広報ふじさわ2019年6月25日号
保険年金課 【電話】内線3241【FAX】(50)8413
後期高齢者医療被保険者証の自己負担割合
新しい被保険者証の自己負担割合は、2019年度の市県民税の課税所得に基づき判定されます。
次の(ア)(イ)いずれかに該当する方は自己負担割合が3割になります。
(ア)市県民税の課税所得が145万円以上の方
(イ)住民票上、(ア)と同一世帯である後期高齢者医療制度の被保険者
自己負担割合が変更となる場合もあります
自己負担割合が3割の方でも、2018年中の収入が一定額未満の場合は、基準収入額適用申請書を提出することで自己負担割合が1割となります。
該当する方には同申請書を送付しています。