広報ふじさわ2019年6月25日号

後期高齢者医療制度のお知らせ

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後期高齢者医療被保険者証の自己負担割合

 新しい被保険者証の自己負担割合は、2019年度の市県民税の課税所得に基づき判定されます。

 次の(ア)(イ)いずれかに該当する方は自己負担割合が3割になります。

(ア)市県民税の課税所得が145万円以上の方

(イ)住民票上、(ア)と同一世帯である後期高齢者医療制度の被保険者

自己負担割合が変更となる場合もあります

 自己負担割合が3割の方でも、2018年中の収入が一定額未満の場合は、基準収入額適用申請書を提出することで自己負担割合が1割となります。

 該当する方には同申請書を送付しています。

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