広報ふじさわ2019年8月10日号
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市では、障がい児や養育者家庭のための手当を次の通り設けています。支給要件や手当額など詳細はお問い合わせください。
対象
精神、知的または身体に中程度以上の障がいがある19歳以下の児童を養育している父母または養育者
父母に監護されていない児童を養育している家庭(生活保護世帯は除く)が公的年金給付などを受給していることで、児童扶養手当の一部または全部が支給停止になっている養育者家庭