広報ふじさわ2019年10月25日号
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住民基本台帳法施行令などの改正により、11月5日(火)から住民票・マイナンバーカードなどに旧氏が併記できるようになります。これにより、婚姻などで氏に変更があった場合でも旧氏を公証することができます。また、旧氏を併記された方は、旧氏を使用した印鑑での印鑑登録も可能となります。