広報ふじさわ2020年3月10日号

喫煙に関するマナーはルールへと変わります

 4月1日に改正健康増進法が全面施行されます。市では、関係者(団体)の理解と協力を得ながら「受動喫煙のないまち ふじさわ」を目指します。

問い合わせ
健康増進課【電話】(50)8430、【FAX】(28)2121

電話をかける【電話】(50)8430

健康増進課ホームページ

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受動喫煙の健康への影響

 喫煙者本人が吸う主流煙より、たばこの先端から発生する副流煙の方がより多くの有害化学物質を含み、受動喫煙による肺がん、虚血性心疾患、脳卒中、乳幼児突然死症候群などの危険性が高くなることが明らかになっています。たばこは吸う人だけでなく、吸わない人の健康にも影響を及ぼします。

 受動喫煙はさまざまな場面で起こります。喫煙する方は、屋外や家庭でも周りの人にたばこの煙を吸わせないよう、受動喫煙防止への配慮にご協力をお願いします。

人が集まる施設では「敷地内禁煙」または「原則屋内禁煙」です

敷地内禁煙

 学校、病院、保育園、行政機関の庁舎など、公共性の高い施設では敷地内禁煙です

  • 屋外では一定要件を満たした喫煙場所が設置されている場合があります

原則屋内禁煙

 飲食店、オフィス、事務所、工場、宿泊施設などは原則屋内禁煙です

  • 喫煙室などでの喫煙は認められます

喫煙可能な場所である旨の掲示がある店内は喫煙可能です

 全ての施設で喫煙可能な場所には標識の掲示が義務づけられます

  • 利用者、従業員ともに20歳未満の方は喫煙エリアには入れません

 喫煙を主目的とするバー・スナック、店内で喫煙可能なたばこ販売店、公衆喫煙所などでは喫煙可能です

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