広報ふじさわ2020年4月10日号

国民年金保険料の納付が困難な学生の方へ

保険年金課 【電話】内線3214【FAX】(50)8413

電話をかける【電話】内線3214

保険年金課ホームページ

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 学生の方で、本人の所得が一定額以下の場合、学生納付特例を申請することにより国民年金保険料の納付が猶予されます。

対象

 20歳以上で大学・大学院・短期大学・高校・高等専門学校・専修学校(夜間・定時制・通信制課程を含む)などに在学している方

申請は毎年度必要です

 原則申請日から約2年1カ月前までさかのぼって申請できます。

申請方法

 年金手帳・マイナンバーカード・免許証などの本人確認書類、在学期間が確認できる学生証または在学証明書を持って、保険年金課または 各市民センター

問い合わせ

 藤沢年金事務所【電話】(50)1151または保険年金課

学生納付特例の承認期間と未納期間の違い

老齢基礎年金を
請求するときには
障がい・遺族年金を
請求するときには
老齢基礎年金の
受給額の計算には
学生納付特例
承認期間

受給資格期間に
入ります

保険料納付要件に
含まれます(※1)
×
後から保険料を納めない
と算入されません(※2)
未納期間 ×
受給資格期間に
入りません
×
保険料納付要件に
含まれません
×
保険料を納めないと
算入されません
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