広報ふじさわ2020年6月25日号

国民年金保険料免除・納付猶予制度のお知らせ

保険年金課 【電話】内線3214【FAX】(50)8413

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 国民年金保険料の納付が困難な場合、保険料の全額または一部が免除となる制度、もしくは納付が猶予される制度(49歳以下の方のみ)があります。申請後、所得審査などを経て承認されると年金受給資格期間となります。免除については、老齢基礎年金額の計算にも一部反映されます。

 免除・猶予された期間は10年以内であれば保険料を追納できます。申請は、2年1カ月前までさかのぼることができます。

 2020年度の申請は7月1日(水)から受け付けます。

申請方法

 年金手帳またはマイナンバーカードなどの本人確認書類を持って、保険年金課または 各市民センター

問い合わせ

 藤沢年金事務所【電話】(50)1151または同課

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