広報ふじさわ2020年7月25日号

国民健康保険限度額適用認定証と食事代の減額証の交付

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 国民健康保険の加入者が入院・通院した際、1つの医療機関で1カ月当たりに支払う保険診療の一部負担金が自己負担限度額を超える場合は、あらかじめ「限度額適用認定証」の交付を受け、保険証と共に医療機関に提示すると、医療機関での支払金額(保険診療分)が自己負担限度額に抑えられます。

 市民税非課税世帯の方で国民健康保険の加入者は、あらかじめ「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、保険証と共に医療機関に提示すると、1つの医療機関での支払金額(保険診療分)が自己負担限度額に抑えられるとともに、標準負担額(入院時の食事代)が減額されます。

 現在発行している認定証の有効期限は7月31日です。8月以降も認定証が必要な場合は改めて申請してください。

申請先

 保険年金課または 各市民センター

手続きに必要なもの

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