広報ふじさわ2020年8月25日号
問い合わせ
防犯交通安全課【電話】内線2534、【FAX】(50)8438
6月30日に道路交通法が一部改正され、自動車運転者が「あおり運転」をした場合、運転免許の取り消しなどになります。
「あおり運転」とは?
〇不要な急ブレーキ
〇急な進路変更や蛇行運転
〇車間距離を詰めての接近
〇不必要な継続したハイビームや反復したクラクション
〇急な加減速や幅寄せ
〇対向車線からの接近や逆走
〇高速自動車国道などでの駐停車、本線車道での低速走行
〇左車線からの追い越しや無理な追い越し
「あおり運転」行為を受けた場合
自転車も対象になります
自転車によるあおり運転も対象となり、14歳以上の利用者には行政処分が命じられます。