広報ふじさわ2020年8月25日号

あおり運転が厳罰化されました

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防犯交通安全課【電話】内線2534、【FAX】(50)8438

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防犯交通安全課ホームページ

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 6月30日に道路交通法が一部改正され、自動車運転者が「あおり運転」をした場合、運転免許の取り消しなどになります。

「あおり運転」とは?

〇不要な急ブレーキ

〇急な進路変更や蛇行運転

〇車間距離を詰めての接近

〇不必要な継続したハイビームや反復したクラクション

〇急な加減速や幅寄せ

〇対向車線からの接近や逆走

〇高速自動車国道などでの駐停車、本線車道での低速走行

〇左車線からの追い越しや無理な追い越し

「あおり運転」行為を受けた場合

  • 近くの安全な場所に避難してください
  • 車外に出ずに、110番通報してください
  • 相手の車のナンバーなどを記録してください
  • ドライブレコーダーを搭載するのも有効です

自転車も対象になります

 自転車によるあおり運転も対象となり、14歳以上の利用者には行政処分が命じられます。

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