広報ふじさわ2020年9月25日号

産前産後免除制度をご存じですか

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 第1号被保険者が出産をした際に、届け出をすることで出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。他の免除制度と異なり、産前産後の免除期間は保険料を納めた期間とみなされます。

対象

 第1号被保険者で2019年2月1日以降に出産された方、今後出産予定のある方

申請時期

 出産予定日の6カ月前から

免除期間

 出産予定月の前月から4カ月間

必要書類

 母子健康手帳、マイナンバーカードなどの本人確認書類

届出先

 藤沢年金事務所保険年金課各市民センター

問い合わせ

 藤沢年金事務所【電話】(50)1151または保険年金課

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