広報ふじさわ2020年11月25日号

特集
2021年度 市民税・県民税の主な改正点をお知らせします

 税制改正に伴い、2021年度から市民税・県民税が変わります。ご確認ください。

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給与所得控除・公的年金等所得控除・基礎控除の見直し

 働き方の多様化を踏まえ、さまざまな形で働く人を応援し、「働き方改革」を後押しする観点から、給与所得控除・公的年金等所得控除を10万円引き下げるとともに、基礎控除が10万円引き上げられます。フリーランスや在宅などで仕事を請け負い、収入を得ている方で、合計所得金額が2400万円以下の場合は、前年度と合計所得金額や控除合計額が変わらない場合に税額が減少します。


非課税基準の見直し

 給与所得控除・公的年金等所得控除・基礎控除の見直しに伴い、下記の通り非課税基準が10万円引き上げられます。

要件など 改正前 改正後
均等割の非課税限度額の合計所得金額(非課税の方) 同一生計配偶者および扶養親族を有しない場合 35万円 35万円+10万円
同一生計配偶者および扶養親族を有する場合 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+本人)+21万円 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+本人)+21万円+10万円
本人が未成年者・障がい者・寡婦およびひとり親の場合 125万円以下 135万円以下
所得割の非課税限度額の総所得金額等(均等割のみ課税される方) 同一生計配偶者および扶養親族を有しない場合 35万円 35万円+10万円
同一生計配偶者および扶養親族を有する場合 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+本人)+32万円 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+本人)+32万円+10万円

未婚のひとり親に対する控除の追加・寡婦(寡夫)控除の見直し

 未婚のひとり親に対する控除が追加され、全てのひとり親に同様の控除が適用されます。また、寡婦に改正前の寡夫と同じ所得制限(合計所得金額500万円以下)が導入されます。


…寡婦・寡夫控除 …寡婦控除 …ひとり親控除

本人が女性

改正前

配偶関係 死別 離別
合計所得金額 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超



30万円 26万円 30万円 26万円

以外
26万円 26万円 26万円 26万円
26万円

改正後

配偶関係 死別 離別 未婚のひとり親
合計所得金額 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超 500万円以下



30万円 30万円 30万円

以外
26万円 26万円
26万円

本人が男性

改正前

配偶関係 死別 離別
合計所得金額 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超



26万円 26万円

以外

改正後

配偶関係 死別 離別 未婚のひとり親
合計所得金額 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超 500万円以下



30万円 30万円 30万円

以外

新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の創設

 新型コロナウイルス感染症の影響により、イベントが中止となった際、チケットの払い戻しを受けることを辞退した場合の控除制度が創設されました。市では文部科学大臣が指定したイベントが対象です。詳細は文化庁スポーツ庁のホームページをご覧ください。

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