広報ふじさわ2021年2月10日号

障がい基礎年金などを受給しているひとり親家庭の方へ

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 2021年3月分から、児童扶養手当の額が障がい基礎年金などの子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。併せて、児童扶養手当の支給制限に関する所得に、非課税の公的年金給付などを含めて算定するようになります。

 対象となる方は、6月30日(水)までに申請してください。

対象

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