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更新日:2024年2月16日

郵送を利用した市外への転出届について

藤沢市から市外へ引越しする場合の、郵送での転出届のお手続き方法は次のとおりです。

届出期間

引越しをする前(おおよそ14日前)から届出できます。
※引越しをする予定日が決まってから届出してください。引越し後も届出できます。

手続きの方法

マイナンバーカード・住民基本台帳カードの有無により、手続きの方法が異なります。

1.カードをお持ちの場合の郵送転出届

2.カードをお持ちではない場合の郵送転出届

 1.カードをお持ちの場合の郵送転出届

次の場合が対象です。

  • 引越しをする方が、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの場合
  • 同一世帯内でマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方と一緒に引越しする場合

手順1:必要書類を用意

  1. 転出届(郵送用)(PDF:208KB)
    ※届出用紙はPDFファイルを印刷するか、便せん等に内容を書き写してください。
    ※必ず「転出届(郵送用)」に記載の注意事項をご確認ください。
  2. 届出人の本人確認書類のコピー
    例:マイナンバーカード・顔写真入りの住民基本台帳カード・運転免許証など
    詳細は本人確認一覧(PDF:125KB)をご確認ください。
  3. 藤沢市発行の、国民健康保険証(国民健康保険証兼高齢受給者証を含む)・介護保険証・各種医療証を
    お持ちの方は、原本を一緒に市に送付(返却)してください。

※次の書類は市に送付(返却)しないでください。

  • 後期高齢者医療被保険者証
  • マイナンバー通知カード
  • マイナンバーカード・住民基本台帳カード(転入手続きの際に必要となります)

手順2:藤沢市役所に必要書類を送付

<送付先>
〒251-8601
藤沢市朝日町1番地の1 藤沢市役所 市民窓口センター・住民担当(届出受付)

手順3:処理が完了した旨の連絡をお待ちください

転出届の処理が終了したら、届出人の方に電話で連絡いたします。

(申請書内の処理終了後の連絡が「必要」にチェックが無い場合は原則連絡しません。)

申請書類は、藤沢市役所に送付された日の原則翌開庁日までに処理します。

なお、紙の転出証明書は発行いたしません。

手順4:転入先市区町村にて転入届の手続き

転入先の市区町村に住み始めてから14日以内に、
マイナンバーカード・住民基本台帳カードを転入先の市区町村にお持ちください。

※手続きには4桁の暗証番号の入力が必要です。

注意事項

  • カードを紛失、または有効期限切れ・一時停止・失効等により無効になっている場合は、「2.カードをお持ちではない場合の郵送転出届」の方法で手続きしてください。
  • 異動日(引越日)の翌日から14日を越えている場合は、マイナンバーカード・住民基本台帳カードを利用した転出ではなく、「2.カードをお持ちではない場合の郵送転出届」の方法で手続きしてください。
  • 転入手続きの際に転出予定日から30日を経過した場合や、転入日(新しい市区町村に住み始めた日)から14日を経過した場合は、郵送転出届が無効となります。その場合は、再度転出元市区町村(藤沢市)で手続きをし、転出証明書の交付を受けてください。

 2.カードをお持ちではない場合の郵送転出届

次の場合が対象です。

  • 転出する世帯内でマイナンバーカード・住民基本台帳カードをお持ちの方がいない場合
  • マイナンバーカード・住民基本台帳カードを持っているが、異動日(引越日)の翌日から14日を経過して手続きをする場合

手順1:必要書類を用意

  1. 転出届(郵送用)(PDF:208KB)
    ※届出用紙はPDFファイルを印刷するか、便せん等に内容を書き写してください。
    ※必ず「転出届(郵送用)」に記載の注意事項をご確認ください。
  2. 返信用封筒
    ※転出証明書の送付先(本人宛、原則として新住所または旧住所のみ)をご記入の上、切手を貼ってください。

   ※海外へ転出される方は、転出証明書を送付しませんので、封筒は必要ありません。

  3.届出人の本人確認書類のコピー
   例:運転免許証、パスポートなど
   詳細は本人確認一覧(PDF:125KB)をご確認ください。

  4.藤沢市発行の、国民健康保険証(国民健康保険証兼高齢受給者証を含む)・介護保険証・各種医療証を
   お持ちの方は、原本を一緒に市に送付(返却)してください。

※次の書類は市に送付(返却)しないでください。

  • 後期高齢者医療被保険者証
  • マイナンバー通知カード
  • マイナンバーカード・住民基本台帳カード(転入手続きの際に必要となります)

手順2:藤沢市役所に必要書類を送付

<送付先>
〒251-8601
神奈川県藤沢市朝日町1番地の1 藤沢市役所 市民窓口センター・住民担当(届出受付)

手順3:転出証明書が届くのをお待ちください

お送りいただいた転出届は、藤沢市役所に送付された日の原則翌開庁日までに処理します。

不足書類等がある場合は、届出人に電話連絡をすることがあります。

処理が完了したら、お送りいただいた返信用封筒にて、転出証明書を送付します。

手順4:転入先市区町村にて転入届の手続き

転入先の市区町村に住み始めてから14日以内に、
転出証明書を転入先の市区町村にお持ちになり、転入届の手続きをしてください。

注意事項

  • 転出届に伴うその他の行政手続きについて、窓口への来庁が必要な場合があります。必ずこちらをご確認ください→「藤沢市から転出される方へ」(PDF:123KB)
  • 世帯主が転出された場合で、残った世帯に15歳以上の世帯員が2人以上いる場合、別途「世帯主の変更」が必要です。郵送では受付しておりませんので、窓口にお越しください。

   ※残った世帯に15歳以上の世帯員が1人の場合は、その方を新世帯主としますので手続きは不要です。

  • 郵便事情により、申請書類の到着に時間がかかる場合がありますので、お急ぎの場合は速達や特定記録等の方法で書類をお送りください(郵送料は届出人負担となります)。
  • 転出届の手続き後、引越しの予定が無くなり、引き続き藤沢市に住み続けることになった場合は、窓口で「転出取消届」の手続きが必要です。

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情報の発信元

市民自治部 市民窓口センター

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎1階

電話番号:0466-50-8268(直通)

ファクス:0466-50-8410

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