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更新日:2024年2月16日
藤沢市から市外へ引越しする場合の、郵送での転出届のお手続き方法は次のとおりです。
引越しをする前(おおよそ14日前)から届出できます。
※引越しをする予定日が決まってから届出してください。引越し後も届出できます。
マイナンバーカード・住民基本台帳カードの有無により、手続きの方法が異なります。
次の場合が対象です。
※次の書類は市に送付(返却)しないでください。
<送付先>
〒251-8601
藤沢市朝日町1番地の1 藤沢市役所 市民窓口センター・住民担当(届出受付)
転出届の処理が終了したら、届出人の方に電話で連絡いたします。
(申請書内の処理終了後の連絡が「必要」にチェックが無い場合は原則連絡しません。)
申請書類は、藤沢市役所に送付された日の原則翌開庁日までに処理します。
なお、紙の転出証明書は発行いたしません。
転入先の市区町村に住み始めてから14日以内に、
マイナンバーカード・住民基本台帳カードを転入先の市区町村にお持ちください。
※手続きには4桁の暗証番号の入力が必要です。
次の場合が対象です。
※海外へ転出される方は、転出証明書を送付しませんので、封筒は必要ありません。
3.届出人の本人確認書類のコピー
例:運転免許証、パスポートなど
詳細は本人確認一覧(PDF:125KB)をご確認ください。
4.藤沢市発行の、国民健康保険証(国民健康保険証兼高齢受給者証を含む)・介護保険証・各種医療証を
お持ちの方は、原本を一緒に市に送付(返却)してください。
※次の書類は市に送付(返却)しないでください。
<送付先>
〒251-8601
神奈川県藤沢市朝日町1番地の1 藤沢市役所 市民窓口センター・住民担当(届出受付)
お送りいただいた転出届は、藤沢市役所に送付された日の原則翌開庁日までに処理します。
不足書類等がある場合は、届出人に電話連絡をすることがあります。
処理が完了したら、お送りいただいた返信用封筒にて、転出証明書を送付します。
転入先の市区町村に住み始めてから14日以内に、
転出証明書を転入先の市区町村にお持ちになり、転入届の手続きをしてください。
※残った世帯に15歳以上の世帯員が1人の場合は、その方を新世帯主としますので手続きは不要です。
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