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更新日:2023年10月1日

戸籍の附票の写し

戸籍の附票

戸籍の附票とは、現在の戸籍を編成してからの住所の異動が記載されている書類です。

婚姻や転籍等で新しく戸籍を作った場合は、その時点からの住所の記載になります。

また藤沢市では、平成23年3月14日にシステム変更をしたことに伴い、戸籍の附票を一斉改製しました。そのため藤沢市での戸籍の附票の写しには、平成23年3月14日時点からの住所の履歴が記載されています。

※戸籍の附票の写しは、本籍地でしか取れません。

※請求書に、本籍地・筆頭者氏名を正確に書いていただく必要があります。

改製前の戸籍の附票は保存期間が5年間のため廃棄いたしました。

 必要があれば 改製原附票の廃棄済証明書(1通 350円)を交付いたします。

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マイナンバーカード・住基カードを利用して、コンビニで100円安く証明書を取得することができます。

詳しくは 「コンビニ交付サービス 」をご覧ください。

戸籍の附票の写しの記載内容変更について

令和4年1月11日(火)から、戸籍の附票の記載内容が変更となりました。

<変更事項>

(1)戸籍の附票に「性別」及び「生年月日」が記載されます。

(2)戸籍の附票に記載されている「本籍地及び筆頭者氏名」を証明発行時、記載するか省略とするかの選択が可能となります。

※「本籍地及び筆頭者氏名」を省略とした場合、筆頭者氏名の欄は「氏」のみとなります。

※特定事務受任者(弁護士等)及び第三者からの請求では、「本籍地及び筆頭者氏名」が必要な理由及び提出先を確認させていただきます。

※コンビニ交付サービスについても同様に選択ください。

※記載内容変更に伴い請求用紙を変更しております。下記ファイルより最新版をダウンロードください。

請求できる人

  • その戸籍に名前の記載のある人(本人)
  • その戸籍に名前の記載のある人の配偶者(夫または妻)、直系尊属(父母、祖父母等)、直系卑属(子、孫等)

※上記以外の方が請求者の場合は、請求の根拠となる資料や委任状(PDF:204KB)が必要になることがあります。

※第三者による請求で正当な理由があると認められない場合は、証明書を発行することができません。

窓口で請求する場合

請求に必要なもの

 窓口へ来た人の本人確認書類
(マイナンバーカード・運転免許証等)※本人確認一覧(PDF:146KB)

申請場所

取扱時間

月曜日~金曜日(祝日を除く):8時30分~17時

第2・第4土曜日(市役所本庁舎のみ。市民センターは開庁しておりません。):8時30分~12時、13時~17時

※年末年始を除く

 手数料

 1通300円

※領収書(レシート)の再発行は致しません。

 郵送で請求する場合

 こちらをご覧ください 

リンク

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情報の発信元

市民自治部 市民窓口センター

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎1階

電話番号:0466-50-3589(直通)

ファクス:0466-50-8410

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