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更新日:2024年4月1日

DV等被害に遭われている方の住民基本台帳事務における「支援措置」制度について

 住民基本台帳事務における支援措置制度(以下「支援措置」)とは、DV・ストーカー・児童虐待等により、身体・生命の危険性がある被害者の方が、相手方に住所を知られないようにするための制度です。

 手続きを行うことで、住民票や戸籍の附票など現住所が記載されている証明書について、相手方から請求があった場合に、発行制限をかけることができます(申出書の受理から1年間となりますので、1年経過後も継続して発行制限をかけたい場合は、毎年、継続手続きが必要です)。

支援措置申出の条件

 申出にあたっては、次の条件を全て満たしている必要があります。

1. 被害の状況が「A.配偶者暴力防止法」「B.ストーカー規制法」「 C.児童虐待防止法」「AからCに準ずるケース(高齢者虐待など)」のいずれかに該当する

2. 相手方に全く知られていない住所に住んでいる

3. 相手方が誰かが判明している(ストーカー規制法に該当する方の場合はこの限りではありません)

4. 相談機関から、支援措置申出書の「相談機関等の意見」欄に意見書を記載してもらえる事を確認している(相談機関については、下記を参照してください)

手続きの流れ

①相談機関での相談

 支援措置の手続きを希望する方は、藤沢市内の相談機関でご相談のうえ、支援措置申出書の「相談機関等の意見」欄に意見書を記載してもらえる事を確認してください。

 相談に際しては、支援措置申出書(PDF:373KB)をご準備ください。なお、用紙は市民窓口センターにもあります。

●相談機関一覧

被害内容 相談機関の名称 連絡先 受付時間帯
DV被害

藤沢市生活援護課

(女性相談)

藤沢市役所           

0466-25-1111(内線3261)    

平日

8時半から12時     

13時から17時

藤沢市地域共生社会推進室

藤沢市役所

0466-25-1111(内線3250)

平日

8時半から12時

13時から17時

かながわ男女共同参画センター          

(神奈川県配偶者暴力相談

支援センター)        

かながわ男女共同参画センターのホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。

ストーカー被害     

藤沢警察署 又は

藤沢北警察署

藤沢警察署のホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。

藤沢北警察署のホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。

児童虐待 児童相談所 中央児童相談所のホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。

②市役所での手続き

 支援措置の手続きは、住民登録している市区町村が窓口となります。

 (藤沢市に住民登録している方は、藤沢市役所本庁舎1階 市民窓口センターが窓口です。)  

手続きは事前予約制です。

相談機関から意見書を記載してもらえる事を確認したうえで、市民窓口センター支援措置担当までご連絡ください。

受付時間(平日のみ 9時~11時・13時~16時)

電話:0466-50-3589(直通)

 

※手続きに必要な書類は、お電話でご説明いたします。

※相談機関における意見書の記載があっても、住民基本台帳法等の観点から受付できない場合があります。

リンク

支援措置申出書(ダウンロード)(PDF:373KB)

総務省ホームページ(外部サイトへリンク)

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情報の発信元

市民自治部 市民窓口センター

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎1階

電話番号:0466-25-1111(内線2544)

ファクス:0466-50-8410

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