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更新日:2023年8月31日

一時保留状態を解除するとき

マイナンバーカードを紛失等によって一時停止手続きを行った場合、電子証明書も一時保留状態となり電子証明書の利用ができなくなります。そのため、再度電子証明書の利用を希望する場合に本手続きを行う必要があります。
なお、本手続きでは利用者証明用電子証明書の一時保留状態を解除するだけとなります。署名用電子証明書については、「失効申請」及び「新規発行申請」を行う必要があります。

1.受付場所・受付時間

藤沢市役所 本庁舎1階 市民窓口センター(PDF:76KB)

月曜日から金曜日まで(祝日・年末年始を除く):午前8時30分から午後5時まで
第2・4土曜日:午前8時30分から正午まで、午後1時から5時まで

藤沢市マイナンバーカード北部窓口

定休日を除く毎日 午前10時から午後6時まで
※定休日:毎週水曜日、毎月第3土曜日の翌日の日曜日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
※詳しくは「藤沢市マイナンバーカード北部窓口を開設します」をご確認ください。

各市民センター(石川分館を含む)

月曜日から金曜日まで(祝日・年末年始を除く):午前8時30分から正午、午後1時から5時まで

※所在地等につきましては、関連リンクコーナーをご参照ください。

2.手続きの方法・必要なもの

本人が申請を行う場合

次のものをご準備のうえ、窓口にお越しください。

  1. マイナンバーカード

その場で一時保留状態を解除します。

法定代理人が申請を行う場合(本人が成年被後見人又は15歳未満の場合)

次のものをご準備のうえ、本人と法定代理人(成年後見人又は親権者)がご一緒に窓口にお越しください。

  1. 本人のマイナンバーカード
  2. 法定代理人の本人確認書類(PDF:99KB)
    ※本人確認書類における氏名や住所は、最新の情報が記載されている必要があります。
    ※法定代理人の本人確認書類がB群のみの場合は、文書による照会手続きが発生し、もう一度ご来庁いただくことになります。
  3. 法定代理人であることを証明する書類(戸籍謄本・登記事項証明書等)
    ※本籍地が藤沢市である場合、戸籍謄本は不要です。

必要書類が揃っている場合、その場で一時保留状態を解除します。

任意代理人が申請を行う場合

次のものをご準備のうえ、窓口にお越しください。
文書による照会を行うため、同じ窓口に2度ご来庁いただくこととなります。
※任意代理人について、1回目に来庁した任意代理人と2回目に来庁する任意代理人は別の方でも差し支えありません。

1回目来庁時

  1. 申請者のマイナンバーカード
  2. 任意代理人の顔写真付の本人確認書類(官公署発行のもの:(例)運転免許証、旅券、マイナンバーカード、住民基本台帳カード等)

※お手続き終了後、申請者の住所地宛に回答書および委任状を特定記録郵便にて発送いたします。

2回目来庁時

  1. 回答書および委任状(記入・押印済みのもの)
  2. 申請者のマイナンバーカード
  3. 任意代理人の顔写真付の本人確認書類
  4. 1回目の手続きの際に返却した申請書

※回答書に記載された各種暗証番号の照合を職員が行い、照合できた場合、その場で一時保留状態を解除します。

3.注意事項

  1. 処理対象のマイナンバーカードや代理人の本人確認書類は、必要に応じて複写を取ります。
  2. 処理対象のマイナンバーカードは有効な状態のカードである必要があります。廃止状態にあるカードは手続きできません。
  3. 電子証明書一時保留解除又は新規発行後、すぐに電子証明書を利用することができません。半日程度経ってからご利用ください。

 

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情報の発信元

市民自治部 市民窓口センター

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎1階

電話番号:0466-50-8269(直通)

ファクス:0466-50-8410

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