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更新日:2023年3月10日

マイナンバーカード・住民基本台帳カードを利用した藤沢市内への転入届(特例転入)

制度概要

前住所地の市区町村の役所で「マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード」を利用して転出届を提出すると、転出証明書の交付を受けなくとも、転出証明書の内容が電子情報として転入先の市区町村に送信される制度です。

手続きの方法

①前住所地の市区町村で「マイナンバーカード・住民基本台帳カード」を利用した転出の届出をする。

②藤沢市役所か各市民センターで、転入届を記入し、「マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード」の4桁の暗証番号を入力する。

※転出届の転出予定日から30日を経過したり、藤沢市に住み始めた日から14日を経過すると、「マイナンバーカード・住民基本台帳カード」を利用した転出届が無効になるのでご注意ください。
※窓口でカードの4桁の暗証番号が分からない場合や、入力できずにロックした場合は、暗証番号の再設定手続きが必要となります(ただし住民基本台帳カードの場合、第2・第4土曜日の窓口では、暗証番号の再設定ができません)。

※前住所地で土曜日に特例転出届を出した場合は、同日中に本市での転入手続きはできませんのでご了承ください。

届出場所・取扱時間

藤沢市役所 本庁舎1階 市民窓口センター

  • 月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)8時30分~17時
  • 第2・第4土曜日 8時30分~12時、13時~17時  

各市民センター(石川分館を含む)

必要なもの

1.マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(暗証番号が必要です)
2.届出人本人を確認できるもの ※本人確認一覧表(PDF:125KB) 
3.代理人の本人確認書類(代理人が届出する場合のみ)

4.委任状(PDF:204KB)(代理人が届出する場合のみ)

5.在留カード、特別永住者証明書、在留カードや特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書など(外国人の方のみ)
6.住居表示街区符号設定等通知書(住居表示地区に新築入居の方のみ。建築指導課で発行したもの)

その他、必要な手続き

転入に伴い、市役所で必要となる手続きは、それぞれ異なります。

必ずこちら(「転入された方へ」チラシ・PDF 128KB)をご確認ください。

注意事項

窓口で受付する時間により、転入の届出に係る各種証明書の発行や、印鑑登録申請、マイナンバーカードの住所変更手続き等が当日できない場合があります(マイナンバーカードに関しては、再度来庁してのお手続きが必要です)。お急ぎの際はお時間に余裕を持ってご来庁ください。

なお月曜日及び休日の翌日は特に混み合いますので、あらかじめご了承ください。

窓口混雑予想は、混雑予想カレンダー(外部サイトへリンク)」のページをご確認ください。

現在の窓口の混雑状況は、窓口混雑状況(外部サイトへリンク)」のページをご確認ください。

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情報の発信元

市民自治部 市民窓口センター

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎1階

電話番号:0466-50-8268(直通)

ファクス:0466-50-8410

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