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更新日:2024年2月16日

マイナンバーカード・住民基本台帳カードを利用した藤沢市から市外への転出届

マイナンバーカード・住民基本台帳カードを利用した藤沢市から市外への転出届は、次の方がご利用いただけます。

  • マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方
  • 同一世帯内でマイナンバーカードをお持ちの方と一緒に転出する方

マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方の転出手続きでは、原則として転出証明書が発行されないため、従来の転出手続きで発行する転出証明書が発行されません。

窓口の混雑緩和のため、オンラインや郵送による手続きをぜひご利用ください。
※転出に伴うその他の手続きについて、窓口への来庁が必要な場合があります。

世帯主が転出された場合で、残った世帯員が複数の場合、別途「世帯主の変更」が必要です。
※残った世帯に15歳以上の世帯員が1人の場合は、その方を新世帯主としますので手続きは不要です。
※世帯主の変更はオンラインや郵送での手続きができません。手続きが必要な場合は窓口にお越しください。

 

届出について

引っ越しをする前にあらかじめ(おおよそ14日前から)届出できます。
※引っ越しをする予定日が決まってから届出してください。
※引っ越し後でも届出できます。

新しい住所に住み始めてから14日以内に転入先市区町村で転入届の手続きをしてください。
14日以内に転入届ができないと、マイナンバーカードや住民基本台帳カードは失効します。

注意事項

マイナンバーカード・住民基本台帳カードを利用して転出届の手続きをする場合は、次の注意事項を必ずご確認ください。
要件を満たせない場合は、窓口または郵送により、転出証明書を発行する転出手続きをしてください。

  • 引っ越しする方のうちいずれかの方が藤沢市でマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの交付を受けている必要があります。
  • マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを紛失している場合や、一時停止・失効等により無効になっている場合は、マイナンバーカード・住民基本台帳カードを利用した転出はできず、転出証明書を発行する従来どおりの転出手続きになります。
  • 異動日(引っ越し日)の翌日から14日を越えている場合は、マイナンバーカード・住民基本台帳カードを利用した転出(特例)手続きではなく、転出証明書を発行する従来どおりの転出手続きとなります。
  • 転入先の市区町村で転入手続きの際にマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを持参し、4桁の暗証番号を入力する必要があります。
  • 転入手続きの際に転出予定日から30日を経過した場合や、転入をした日(新しい市区町村に住み始めた日)から14日を経過した場合は、転出届が無効になります。これらの場合は、改めて転出証明書の交付を受ける必要があります。

手続きの方法

手続きの方法は3種類あります。
※住民基本台帳カードでは、オンライン申請をご利用いただけません。

  1. オンライン申請マイナンバーカードをお持ちの方のみ
  2. 郵送での手続き
  3. 窓口での手続き

 1.オンライン申請

マイナンバーカードをお持ちの方は転出届のオンライン申請ができます。
※住民基本台帳カードをお持ちの方はご利用いただけません。

手順1:必要なものの準備

  1. 署名用電子証明書が搭載されたマイナンバーカード
    ※転出する世帯の中にマイナンバーカードをお持ちの方が複数名いる場合は、15歳以上のどなたかお一人のマイナンバーカードをご準備ください。
  2. 署名用電子証明書の暗証番号(数字と英大文字の混合6~16桁)
  3. パソコンまたはスマートフォン
    ※パソコンの場合はICカードリーダライタ、スマートフォンの場合は電子署名アプリ等のインストールが必要です。詳細はe-Kanagawa「動作環境について(外部サイトへリンク)」をご確認ください。

手順2:e-Kanagawaから電子申請

e-Kanagawa「マイナンバーカードを利用した転出届(外部サイトへリンク)」のページから、画面の指示に従い、電子申請をしてください。
※電子申請にはe-kanagawa電子申請サイトにて利用者登録が必要です。

※2023年1月31日(火)をもってe-kanagawa電子申請での受付を終了し、2023年2月6日(月)からマイナポータルでの申請受付を開始します。
マイナポータルでの申請については「引越しワンストップサービス」(外部サイトへリンク)をご覧ください。

手順3:処理が完了した旨の連絡をお待ちください

転出届の処理が完了したら、e-Kanagawa経由で、届出人の方にメールで連絡いたします。

不備等がある場合は、処理完了の連絡前に、電話等で連絡することがあります。

手順4:転入先市区町村にて転入届

転入先の市区町村に住み始めてから14日以内に、
マイナンバーカードを転入先の市区町村に持参してください。

マイナンバーカードの4桁の暗証番号を入力することで、
転出証明書が無くても転入届の手続きを行うことができます。

オンライン申請の注意事項

  • 署名用電子証明書の暗証番号が入力できない場合は、オンライン申請をご利用いただけません。郵送または窓口で転出届の手続きをしてください。(署名用電子証明書の暗証番号再設定は、転入届出後、転入先市区町村にて手続きができます。)
  • オンライン申請の場合、原則として申請日の翌開庁日中に処理が完了します。祝日等の場合は、処理にかかる時間を通常より多くいただくことがあります。

 2.郵送での手続き

マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方は、郵送により転出届の手続きができます。

手続きの詳細や注意事項は、「郵送を利用した藤沢市から市外への転出届」のページ「1.マイナンバーカード・住民基本台帳カードを利用した転出届」をご覧ください。

 3.窓口での手続き

市民窓口センター(藤沢市役所本庁舎1階)や各市民センターの窓口で転出届の手続きができます。

手続きの詳細や注意事項は、「藤沢市から市外への引っ越し(転出届)」のページ「1.窓口での手続き」をご覧ください。
 

月曜日及び休日の翌日は、窓口が大変混み合いますので、他の曜日よりお待たせすることがあります。
あらかじめご了承ください。

 

日本国籍5人までの世帯の方は、転出届の申請書を窓口で記入せず、
スマホで簡単に申請書が作成できます。
詳細はスマホで簡単に住所異動届を作成!のページをご覧ください。

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市民自治部 市民窓口センター

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎1階

電話番号:0466-50-8268(直通)

ファクス:0466-50-8410

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