2008年(平成20年)5月1日から、諸証明書の交付申請や住所異動、戸籍の届出をする際の本人確認方法が変わりました。
個人情報を保護する観点から、戸籍法及び住民基本台帳法の一部が改正されました。
住民票の写し、戸籍謄抄本等の不正な請求や不当な目的に使用されることを防止するとともに、住所や戸籍に真実でない記載がされることがないよう、窓口にいらした方や郵送された方の本人確認をより厳格にします。
対象となる証明書及び届出
☆諸証明
○住民票の写し、住民票記載事項証明
○戸籍の附票の写し
○戸籍の全部事項証明(戸籍謄本)、個人事項証明(戸籍抄本)、
一部事項証明書(記載事項証明書)等
○除かれた戸籍の全部事項証明(除籍謄本)、個人事項証明(除籍抄本)、
一部事項証明書(記載事項証明書)等
○戸籍の受理・不受理の証明書、戸籍届出書の記載事項証明書
○身分証明書
○結婚情報サービス・結婚相談業者提出用証明書
○不在住・不在籍証明書
○住居表示・区画整理等変更証明書
○除かれた戸籍(除籍)の廃棄済証明書
☆届出(住所異動関係)
○転出
○転入
○転居
○世帯分離・世帯合併・世帯主変更・世帯間異動
○その他住所や続柄等の変更されるもの
☆届出(戸籍)
○婚姻
○離婚
○養子縁組
○養子離縁
○認知
※印鑑登録証明書及び公的年金現況証明書は除きます。
本人確認の方法
下記のものを提示していただくことにより本人確認を行います。
○官公署が発行した顔写真の貼り付けされたもの(1点で確認できるもの)
主なもの
・住民基本台帳カード(顔写真付き)
・運転免許証
・パスポート など
※郵送で諸証明書の交付申請や転出の届けをする場合、パスポートなどの
現住所が証明対象となっていない書類は、1点では確認できません。
そのため本人確認書類をもう1点以上一緒に同封してください。
○複数の書類が必要なもの(2点以上で確認できるもの)
主なもの
・健康保険証
・年金手帳
・住民基本台帳カード(顔写真がないもの)
・法人が発行した写真付き身分証明書 など
※詳細は、下記のリンクコーナーを参照して下さい。
※提示された証明書を記録又は複写することがあります。
※口頭で内容などを確認することもあります。
※法人等による請求の場合は、現に請求の任にあたっている者の本人確認と
法人の主たる所在地を確認するための書類が必要となります。
また、請求理由を明らかにするための書類が必要となることがありますので、
詳細は市民窓口センター住民担当(諸証明交付)までお尋ねください。
委任状
諸証明交付申請や住所異動、戸籍届出の際に、窓口にいらした方や郵送した方が請求者(証明書を必要とする人)や届出義務者(実際住所異動される人や戸籍異動される人)と異なる時は、請求者や届出義務者の署名押印のある委任状が必要となります。
なお、以下の場合は委任状を省略できます。
1.住民票の写し、住民票記載事項証明
→ 請求者と同一世帯員の方
2.戸籍の附票の写し
→ 戸籍の記載がされている者の配偶者、直系尊属若しくは直系卑属
(それらの関係を証明できる資料が必要になることがあります。)
3.戸籍の全部事項証明(戸籍謄本)、個人事項証明(戸籍抄本)、
一部事項証明書(記載事項証明)等
→ 戸籍の記載がされている者の配偶者、直系尊属若しくは直系卑属
(それらの関係を証明できる資料が必要になることがあります。)
4.除かれた戸籍の全部事項証明(除籍謄本)、個人事項証明(除籍抄本)、
一部事項証明書(記載事項証明書)等
→ 戸籍の記載がされている者の配偶者、直系尊属若しくは直系卑属
(それらの関係を証明できる資料が必要になることがあります。)
5.戸籍の受理・不受理の証明書、戸籍届出書の記載事項証明書
→ 戸籍の記載がされている者の配偶者、直系尊属若しくは直系卑属
(それらの関係を証明できる資料が必要になることがあります。)
6.身分証明書
→ 請求者の配偶者、子、父母の場合
(それらの関係を証明できる資料が必要になることがあります。)
7.住所異動の届出に関するもの全般
→ 届出義務者と同一世帯員の方
8.戸籍の届出に関するもの全般
→ 戸籍の記載がされている者の配偶者、直系尊属若しくは直系卑属
※不明な点がありましたら、窓口職員または電話等でお尋ねください。
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