0466-25-1111
窓口混雑状況
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更新日:2023年3月10日
短期滞在等で日本に入国した後、在留資格を取得し、新たに中長期在留者になられた方は届出が必要です。
新たに中長期在留者となり、在留カードを取得した日から14日以内に届出してください。
※月曜日と休日の翌日は大変混み合います。あらかじめご了承ください。
※届出時間によっては、受付当日にその届出に係る印鑑登録の申請や各種証明書の発行ができない場合があります。お急ぎの際はお早めにご来庁ください。
※土曜日は住民基本台帳ネットワークが稼働していないため、一部取り扱いができない場合があります。
※各市民センターの場所等については、市民センター総合案内板のページをご覧ください。
本人または世帯主が届出義務者となります。
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