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更新日:2024年4月2日

公益通報処理状況

 公益通報とは、労働者が、勤務先などで不正行為が生じ、又は生じようとしていることを公益のために通報することです。公益通報を行ったことを理由として、通報者である労働者が解雇等の不利益な取扱いを受けることがないように、公益通報者保護法でルールが定められています。

 藤沢市では、外部公益通報(藤沢市役所外部の労働者等からの通報)と内部公益通報(藤沢市役所内部の職員等からの通報)に分け、それぞれ「藤沢市外部公益通報の処理に関する要綱」及び「藤沢市における法令の遵守に関する条例」に基づいて運用しています。

外部公益通報(市役所外部の労働者等からの通報)

「藤沢市外部公益通報の処理に関する要綱」第12条の規定に基づき、外部公益通報の取扱状況を公表します。

令和4年度

区 分

件 数

1 受付

4件

2 公益通報として処理

1件

3 調査の実施

1件

4 是正措置の実施

1件

令和3年度

区 分

件 数

1 受付

0件

2 公益通報として処理

0件

3 調査の実施

1件

4 是正措置の実施

1件

※「調査の実施」及び「是正措置の実施」については、令和2年度に受理した公益通報に対応したものです。

令和2年度

区 分

件 数

1 受付

1件

2 公益通報として処理

1件

3 調査の実施

1件

4 是正措置の実施

1件

 

内部公益通報(市役所内部の職員等からの通報)

「藤沢市における法令の遵守に関する条例」第20条の規定に基づき、内部公益通報の取扱状況を公表します。

令和4年度

区 分

件 数

1 受付

0件

2 公益通報として処理

0件

3 調査の実施

0件

4 是正措置の実施

0件

令和3年度

区 分

件 数

1 受付

1件

2 公益通報として処理

1件

3 調査の実施

1件

4 是正措置の実施

0件

令和2年度

区 分

件 数

1 受付

1件

2 公益通報として処理

0件

3 調査の実施

0件

4 是正措置の実施

0件

 

公益通報者保護制度について

 

情報の発信元

総務部 行革内部統制推進室

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎7階

電話番号:0466-50-3587(直通)

ファクス:0466-50-8244(行政総務課内)

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